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副業・起業

マイクロ法人の確定申告の方法

1人社長の法人の確定申告。皆さんどうされていますか?

税理士さんに委託している場合はおまかせで良いですが、起業したての1人社長の場合は、できれば委託費用を節約したいですよね。

そこで、こちらではマイクロ法人の決算から確定申告までの流れをまとめましたので、頑張って自分で確定申告してみましょう。

1.マイクロ法人が確定申告で提出する書類の種類

確定申告で提出しなければならない書類はたくさんあります。そこでまずは、どんな書類をどこへ提出するのかを一覧にしてみました。なお、こちらでご紹介するのはどの会社でも共通する基本的な書類ですので、事業内容に応じて必要書類を追加してくださいね。

確定申告で提出する書類の種類

法人所在地の税務署へ提出(e-Tax)

1.確定申告書(青色申告)

2.給与所得の源泉徴収票等の法定調書

3.下期所得税徴収高計算書

法人所在地の都道府県税事務所へ提出(eLTAX)

4.法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 確定申告

5.固定資産税(償却資産) 全資産申告(電算処理分)

住民票のある市区町村役所へ提出(eLTAX)

6.給与支払報告書・源泉徴収票

 

マイクロ法人はe-Tax、eLTAXで確定申告するのがおすすめ

マイクロ法人で、税理士に確定申告をお願いせず、自分で確定申告する場合には、e-TaxやeLTAXから手続きをしたほうが、手書きで書類を作成するよりも簡単です。

自分で確定申告するなら会計ソフトは必須

自分で法人の確定申告をするためには何らかの会計システムで会計帳簿を作成する必要があります。

簿記の基本知識(簿記3級~)のある人向け

基本的な簿記(簿記3級~)の知識がある人でしたら、おすすめの無料の会計ソフトがあります。PCにダウンロードして使用します。スタンドアローンなのでマイクロ法人向けです。クラウドにデータ保存したい人には有料版があります。

ずっと無料の会計ソフト フリーウェイ経理Lite

これから簿記を勉強する人向け

これから簿記の勉強をする場合は、データ連携で仕訳を自動化できるマネーフォワードがおすすめです。

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2.マイクロ法人の確定申告の手順

確定申告で提出書類の種類がわかったところで、提出する書類を作成する手順について説明したいと思います。まず決算を締めるところから始めましょう。

1.年末調整を行う

年末調整を行い、源泉徴収票を作成します。

年末調整の計算をする

年末調整は会計ソフト内でできる場合があります。もしそうした機能がない場合は、自力で計算しなくてはいけません。

でもご安心ください。心強いサイトがあります。あのCASIOが運営しているサイトで、年末調整の計算ができます。しかも無料です!

源泉徴収票(給与所得)/生活や実務に役立つ高精度計算サイト「keisan」

もう一つ、国税庁のサイトにも年末調整計算シートというエクセルが用意されています。

年末調整計算シート/国税庁

使いやすい方を試してみてくださいね。

ここで計算した数値をすべて、Excelに転記して保存しておきます。

 

源泉徴収票を作成する

国税庁のウェブサイトから源泉徴収票のひな型をダウンロードすることができます。入力用のPDFをダウンロードしましょう。

国税庁|給与所得の源泉徴収票(同合計表)

こちらのPDFに、上で計算した数値を入力していきます。そして、本人と会社用に保管します。

このサイトのPDFで作成した文書を印刷して提出することもできますが、今回はeLTAXでの提出方法をご説明します。

還付する

上で計算したあるべき源泉徴収税額と、1年間に実際に徴収した源泉徴収税額との差額を還付します。1人社長ですから自分の銀行口座に還付することになりますね。

仕訳を入力する

還付金を還付したら、その仕訳を会計システムに入力します。科目は次のとおりです。

借方貸方
預り金(還付した源泉税をマイナス)預金(社長や社員の口座へ還付)

預り金(源泉税)の残高を確認する

ここで預り金(源泉税)の残高を確認します。

ちなみに、預り金は補助コードを使用して、各預り金の残高の内訳がわかるようにしておきましょう。その方が照合に時間を取られません。

上で作成した「源泉徴収票」の源泉税(複数名いる場合は合計額)と、会計システムの貸借対照表の預り金(源泉税)の期末残高が合っているか確認しましょう。

もし合っていない場合は、仕訳の入力が間違っているはずです。仕訳が正しく入力されているか、過去にさかのぼって確認してください。

間違いを発見したら仕訳を修正し、再度預り金の残高を照合して合っていることを確認しましょう。

2.「給与支払報告書」・「源泉徴収票」を提出する

1.で作成した源泉徴収票を元に、「給与支払報告書」と「源泉徴収票」を住民票のある自治体へ提出します。

住民票のある市区町村役所へ提出(eLTAX)

6.給与支払報告書・源泉徴収票

eLTAXで申告データを作成する

PCdeskの準備

eLTAXのサイトからPC用のPCdeskをダウンロードし、利用者IDを登録してログインします。

申告データを作成

提出先:住民票のある地方自治体

個人住民税の申告>給与支払報告書・源泉徴収票及び合計表を選択します。

上で作成した「源泉徴収票」を元に個人のデータを入力します。

個人データを入力すると、給与支払報告書は自動生成されます。

申告データを送信する

作成した申告データを送信します。

 

3.決算を締める

会計システムに必要な仕訳をすべて入力し、決算を締めます。

年に1回発生する仕訳を入力する

減価償却の仕訳をする

減価償却が必要な資産があれば、減価償却の仕訳をします。

そして、固定資産台帳と会計システムの数値が合っているか確認します。

固定資産台帳会計システム
固定資産の合計額貸借対照表(B/S)の固定資産の期末残高
減価償却費の合計額損益計算書(P/L)の減価償却費

 

その他の償却資産の償却の仕訳をする

創立費など、その他の償却資産があれば、償却の仕訳をします。

損益計算書(P/L)の計上を確認する

P/Lに計上した金額が正しいか確認します。皆さんは確認ってどうすればよいかわかりますか?これは、数字をなんとなくぼーっと見ていてもわからないんですね。

確認には手順がありますのでご説明します。

まず、確認するときにはつぎの3つの視点を意識して確認します。

  ➀計上漏れがないか(過少計上していないか)

  ②重複計上がないか(過大計上していないか)

  ③金額の誤りがないか(特に売上と売上原価は重要です)

今回に限らず、会計データを確認する場合には、この3点を行うことが大切です。

次に、何を確認するのかをリストアップしました。

売  上毎月の損益計算書か毎月の仕訳データ
または
取引先別に補助コードを設定していれば毎月の補助元帳
売上原価毎月の損益計算書か毎月の仕訳データ
または
取引先別に補助コードを設定していれば毎月の補助元帳
費  用毎月の仕訳データ
営業外収益・費用期末の損益計算書
特別利益・損失期末の損益計算書

 

貸借対照表(B/S)の残高を確認する

B/Sも同じように確認します。上記で確認した科目以外の科目を確認します。

現預金毎月の貸借対照表
または
取引先別に補助コードを設定していれば毎月の補助元帳
毎月の現金出納帳残高
毎月の銀行通帳残高
売掛金期末の貸借対照表
または
種類別に補助コードを設定していれば期末の補助元帳
既に売り上げたが期末時点で未回収の残高
預り金期末の貸借対照表
または
種類別に補助コードを設定していれば期末の補助元帳
徴収済みだが期末時点で未納付の残高
立替費用社長が立て替えた費用があれば、期末の貸借対照表立替済だが期末時点で未精算の残高
未払金期末の貸借対照表
または
種類別に補助コードを設定していれば期末の補助元帳
物やサービスの提供を受けたが期末時点で未払の残高
未収入金期末の貸借対照表売上以外で発生した後で受け取る収入だが期末時点で受け取っていない残高

 

仕訳が正しいことが確認できたら、次のステップに進みます。

3.税金の計算をする

確定申告で計算し、納付する主な税金には次のようなものがあります。

確定申告で計算する主な税金の種類

国税(税務署が管轄)

法人税・消費税

地方税(都道府県税事務所が管轄)

法人事業税・法人都道府県民税、事業所税、固定資産税(償却資産)・地方消費税

(1)エクセルで税金を仮計算する

いきなり申告書を作成する前に、エクセルで計算することをおすすめします。一度エクセルを作ってしまえば、毎年使いまわせます。

前提条件は次の通りです。

・当期利益の数字は例です。

・地方税率は東京都を参考にしました。

・地方自治体によって、そして、国税も法改正によって税率は変わります。

・毎年、税率を国税と地方自治体のホームページでご確認ください。

・中間納付をしていないケースです。

 

それでは始めましょう。次のように別表ごとの数値をエクセルで計算します。

➀別表四(税金計算のための仮計算)
当期利益又は当期欠損2,451,256会計システムで計算した「当期利益」です。税金計算後に修正します。
納税充当金から支出した事業税等の金額48,800今期の会計システムに仕訳済の「前期の未払法人税」等です。
仮計2,402,456【当期利益又は当期欠損】-【納税充当金から支出した事業税等の金額】
所得金額又は欠損金額2,402,456仮計と同じです。
別表四 所得の計算

 

②別表一(一)、次葉
 この申告書による法人税額の計算  
 所得金額又は欠損金額2,402,456別表四の【所得金額又は欠損金額】と同じです。
 法人税額360,300一番下で計算した税金です。
 法人税額計360,300法人税額の100円未満を切り捨てます。
 差引所得に対する法人税額360,300法人税額計と同じです。
 差引確定法人税額360,300法人税額計と同じです。
 翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金赤字(欠損金額)の場合は、ここに欠損金額を記載します。その場合、別表一(一)の税額はすべて0円になります。
 所得金額又は欠損金額の金額又は800万円× /12相当額のうち少ない金額2,402,000所得が800万円を超えるかどうかで法人税率が変わります。800万円基準で分け、ここには一番上の所得金額のうち800万以下を記載します。1000円未満は切り捨てです。
A法人税額 上の18%又は15%相当額360,300800万円基準で分けた区分ごとに税金を計算します。800万以下は15%です。
 この申告書による地方法人税額の計算  
 所得の金額に対する法人税額360,300【法人税額 上の18%又は15%相当額】と同じです。
 課税標準法人税額360,000【所得の金額に対する法人税額】の千円未満を切り捨てます。
 地方法人税額37,080【課税標準法人税額】×10.3%
 所得地方法人税額37,080【地方法人税額】と同じです。
 差引地方法人税額37,000【地方法人税額】の100円未満を切り捨てます。
B差引確定地方法人税額37,000【差引地方法人税額】と同じです。
別表一(一)

 

③第六号様式 地方税A
 法人税法の規定によって計算した法人税額363,300別表一(一)で計算した法人税額です。
 課税標準となる法人税額363,000【法人税法の規定によって計算した法人税額】の千円未満を切り捨てます。
 法人税割額 62,799【課税標準となる法人税額】が1000万円以下の場合は、その法人税額に税率17.3%を掛けます。
 差引法人税割額62,700【法人税割額】の100円未満を切り捨てます。
 この申告により納付すべき法人税割額62,700【差引法人税割額】です。
 この申告により納付すべき均等割額70,00050人以下、資本金1千万円以下の場合は70,000円です。
Cこの申告により納付すべき都民税額132,700【この申告により納付すべき法人税割額】+【この申告により納付すべき均等割額】
第六号様式 地方税A

 

④第六号様式 事業税・地方法人特別税B
 所得金額2,451,256別表四の【所得】
 仮計2,451,256【所得金額】と同じです。
 所得金額総額2,451,256【仮計】と同じです。
 年400万円以下の金額2,451,000【所得金額】が400万円以下の場合、その千円以下を切り捨てます。
 2,451,000【年400万円以下の金額】と同じです。
 【年400万円以下の金額】の税額66,100【年400万円以下の金額】に3.5%を掛けて100円以下を切り捨てます。
 【計】の税額66,100【計】に3.5%を掛けて100円以下を切り捨てます。
 合計事業税66,100【【計】の税額】と同じです。
D事業税額66,100【合計事業税】と同じです。
 所得割66,100【事業税額】と同じです。
 差引66,100【所得割】と同じです。
 所得割に係る地方法人特別税66,100【差引】と同じです。
 【所得割に係る地方法人特別税】の税額24.400【所得割に係る地方法人特別税】に37%を掛け100円以下を切り捨てます。
E合計地方法人特別税額24,400【【所得割に係る地方法人特別税】の税額】と同じです。
第六号様式 事業税・地方法人特別税B

 

(2)法人税等の仕訳を入力する

ふぅ~。ここまででだいぶ疲れましたよね。おつかれさまでした。

さて、それでは、エクセルで仮計算した法人税等の金額を集計して、会計システムに仕訳を入力します。

まず法人税等を集計しましょう。(1)で計算したA~Eを合計します。

A法人税額 上の18%又は15%相当額360,300
B差引確定地方法人税額37,000
Cこの申告により納付すべき都民税額132,700
D事業税額66,100
E合計地方法人特別税額24,400
 法人税等620,500
法人税等

 

法人税等は620,500円となりました。こちらを会計システムに仕訳入力します。

借方貸方
法人税等 620,500未払法人税等 620,500

 

(3)エクセルで税金を確定する

(1)で作成した第六号様式の下に、仮計算した別表四をコピーして貼り付けます。

(エクセルには仮計算と本計算を両方残しておくと、来年もコピーして活用できますのでひな型として作成しておきます。)

➀別表四(確定版)
当期利益又は当期欠損1,830,756仕訳入力後の会計システムの「当期利益」です。
損金経理をした納税充当金620,500(2)で会計システムに入力した法人税等
納税充当金から支出した事業税等の金額48,800仮計算の数値と同じです。
仮計2,402,456仮計算の数値と同じです。
所得金額又は欠損金額2,402,456仮計算の数値と同じです。
別表四(確定版)

 

続いて、別表五(一)、別表五(二)のエクセルも作成します。

②別表五(一)
 期首➀・当期減②(前期の申告書から転記します)当期減②当期増③差引翌期首現在利益積立金額➀‐②+③
繰越損益金(損は赤)1,000,0001,000,0002,830,756(繰越損益金+当期純利益)2,830,756
納税充当金200,000200,000620,500620,500
未納法人税及び未納地方法人税-120,000-120,000-397,300-397,300
未納道府県民税-80,000-80,000-223,200-223,200
未納市町村税    
差引合計額1,000,0001,000,0002,830,7562,830,756
Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書

 

資本金等又は出資金 期首3,000,000
資本金等又は出資金 期末3,000,000
Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書

③別表五(二)
税目事業年度➀期首現在未納税額(前期申告書から転記)②当期発生税額③充当金取り崩しによる納付(今期納付分)期末現在未納税額(➀+②-③)
法人税及び地方法人税前期500,000 500,000 
 当期分/確定 397,300(A+Bの合計) 397,300
 500,000397,300500,000397,300
道府県民税前期100,000 100,000 
 当期分/確定 132,700(C) 132,700
 100,000132,700100,000132,700
事業税及び特別法人事業税前期50,000 50,000 
 当期 66,100(D) 66,100
 50,00066,10050,00066,100
租税公課の納付状況等に関する明細書

 

期首納税充当金(取崩額計と同じ)650,000
損金処理をした納税充当金(別表四「損金経理をした納税充当金」と同じ)620,500
繰入額計620,500
法人税額等(期首分)600,000
事業税及び特別法人事業税(期首分)50,000
取崩額計650,000
期末納税充当金(期首+繰入額-取崩額)620,500
納税充当金の計算

 

4.e-Taxで確定申告し、法人税を納付する

ここでようやく確定申告の手続きに入ります。あと少しです。ゴールが見えてきましたので頑張りましょう。

法定調書と所得税徴収高計算書を提出する

忘れないように、確定申告をする前に、【法定調書】と【下期分所得税徴収高計算書】をe-TAXで提出しましょう。

法人所在地の税務署へ提出(e-Tax)

2.給与所得の源泉徴収票等の法定調書

3.下期所得税徴収高計算書

給与所得の源泉徴収票等の法定調書を提出する

e-TAXソフトのダウンロード版を使用します。WEB版でも提出可能です。

メニュー 申請・届出>新規作成>法定調書関係

【給与所得の源泉徴収票】と【給与所得の源泉徴収票等の法定】

を選択します。

そして、それぞれの帳票について、上で作成した源泉徴収票を元に入力していきます。

入力したら、作成完了をクリック、

電子署名を行い、

送信します。

 

下期分所得税徴収高計算書を提出する

こちらも同様にe-TAXソフトのダウンロード版を使用します。WEB版でも提出可能です。

メニュー 申請・届出>新規作成>源泉所得税>徴収高計算書関係

【給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書】

を選択し、

データを入力したら、作成完了をクリックし、

送信します。

確定申告をする

さあ、いよいよクライマックスです!

e-TAXソフトのダウンロード版を使用して、確定申告を行います。

法人所在地の税務署へ提出(e-Tax)

1.確定申告書(青色申告)

メニュー 申告>法人税・地方法人税>令和●年4月1日以降終了事業年度分>内国法人の確定申告(青色)

必要な申告書選択していきます。

基本の申告書

  • 別表1、 別表1(次葉)
  • 別表4
  • 別表5(1)、 別表5(2)
  • 預貯金等の内訳書
  • 売掛金(未収入金)の内訳書
  • 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
  • 仮受金(前受金・預り金)の内訳書/源泉所得税預り金の内訳
  • 役員給与等の内訳書
  • 地代家賃等の内訳書
  • 法人事業概況説明書
  • 財務諸表等への組み込み(CSV)

それ以外にも必要に応じて申告書を選択してください。

たとえば、赤字決算の場合は

  • 別表7(1)

商品の在庫がある場合には

  • 棚卸資産の内訳書

などが必要です。

 

上で作成したエクセルを参考に、データを入力したら、

作成完了をクリックします。

 

財務諸表は取込用CSVをパソコンにCSV(コンマ区切り)で保存し、データを入力して、e-TAXに取込むとXBRLに変換されます。作成完了をクリックします。

 

申告書類がすべて完成したら、電子署名を行い、

送信します。

 

eLTAX用にデータをエクスポートする

eLTAX 用にデータをエクスポートします。

メニュー 作成>作成した確定申告を選択>帳票一覧>地方税申告共通項目エクスポート

保存するパソコンのフォルダを指定し、保存します。

ダイレクト納付をする

ダイレクト納付は、e-Taxソフトのメッセージボックスに格納された「納付区分番号通知」から行います。

クレジットカードで納付することができます。

 

e-Taxで提出した申告書類を保存する

e-TAXで提出した申告書類は、PDFや紙に印刷して保存しておきましょう。

5. eLTAXで、法人事業税・法人都道府県民税、事業所税、固定資産税(償却資産)・地方消費税の確定申告をし、納付する

次は、eLTAXで法人事業税等の確定申告をし、納税します。eLTAXは 【 PCdesk 】 というソフトをパソコンにダウンロードして使用します。

法人所在地の都道府県税事務所へ提出(eLTAX)

4.法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 確定申告

5.固定資産税(償却資産) 全資産申告(電算処理分)

法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税の確定申告をする

PCdesk(eLTAX)で申告します。

メニュー 申告に関する手続き>申告データの作成>国税情報を使用して作成

先ほど、e-TAXでエクスポートした地方税共通項目を取り込みます。

作成完了をクリックし、

電子署名を行い、

送信します。

償却資産申告書(償却資産課税台帳)を提出する

こちらは、償却資産がなくても、「該当なし」と記載して必ず提出します。

PCdesk(eLTAX)メニュー 申告に関する手続き>申告データの作成

償却資産申告書に必要事項を入力します。

作成完了をクリックし、

電子署名を行い、

送信します。

 

税金を納付する

PCdesk(eLTAX) メニュー>納税メニュー>納付情報の確認・納付

右下の納付情報発行依頼をクリックし、検索条件を選択して検索します。

クレジットカード納付が選択できます。もしできなければ都道府県税事務所に電話し、

納付書の発行依頼をし、納付します。

eLTAXの提出書類を保存する

PCdeskで作成した提出書類を、PDFや紙に印刷して書面で保存しておきましょう。

メニュー メッセージ照会(本人)>ログインパスワード入力>申告受付完了通知>照会>印刷

もし、印刷できない場合は、PCの標準プリンターに印刷されるようになっているので、PCの設定を確認してみてください。

 

確定申告と納付はこれで終了です! 

 

3.会計システムのメンテナンスを行う

決算を締めて、税務申告、納税、まで終わりました。

最後に会計システムのメンテナンスを行いましょう。

会計システムの帳票を保存する

決算が締まって数字が確定しましたので、帳票をPDFや紙に印刷して保存しましょう。

  • 仕訳日記帳
  • 総勘定元帳
  • 補助簿があれば補助元帳
  • 合計残高試算表
  • 決算報告書
  •  

会計システムのデータバックアップを行う

会計システムのデータのバックアップを行い、HDDやUSBに保存しておきましょう。

会計データを翌期に繰り越す

会計システムの会計データを翌期に繰り越します。

次年度更新のメニューを選択し、更新します。

 

4.さいごに

本当に本当におつかれさまでした。

年に一度の税務申告。

これを全部覚えておくのも大変ですね。

来年またこの記事を思い出して参考にしていただけたらとてもうれしいです。

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